後遺障害申請をするために必要なこと
交通事故に巻き込まれたとき、怪我などの痛みを生じることがあります。
治療で完治することができればよいのですが、交通事故の場合は症状がかなり複雑で、完治するまでの期間が長い、もしくは完治せずにずっと痛みを付き合っていかなければならないことが少なくありません。
一定期間治療を受けたものの、痛みなどの後遺障害が残ってしまったときは、後遺障害申請をして、賠償金やこれからの治療にかかる費用、さらに怪我をしていなければ働いていて得られた収入などを逸失利益として賠償金を請求することができます。
ただ賠償金の額は、後遺障害の等級認定によって変わってきますから、後遺障害申請に必要な書類を整えて、正しい等級認定を受ける必要があります。
後遺障害認定の申請方法は?
後遺障害申請方法として、まずはこれ以上、治療を受けても症状が良くならない症状固定の時期がきたと感じたら、医師に後遺障害診断書を記入してもらいます。
後遺障害診断書の用紙は保険会社に依頼をすればおくってもらえるので、医師の診断を受けて医師に記入を依頼し、それを保険会社に提出します。
この時、医師の診断書はかなり需要で、慰謝料というべき賠償金を決めるための等級判定に重要な判断基準になります。
記入してもらった書類は、任意保険会社に送って事前認定をしてもらうか、もしくは交通事故被害者が加害者が加入している自賠責保険を経由して被害者請求をするかは、それは本人の自由になっています。
事前認定を選んだ場合は、医師に記入してもらった後遺障害診断書を保険会社におくるだけなので簡単で、保険会社が細かい手続きを全てしてくれます。
被害者請求というものは?
被害者請求をする場合は後遺障害診断書の他に、事故状況説明図や印鑑証明など新鮮書類が多いので比較的手続きが面倒になることが多いです。
後遺障害申請をして等級認定に不満があるときは、再度申し立てをできるので、今後の治療にも関わってくることですから自分が納得することが必要です。
こういった後遺障害に関する申請に関しても浦和のTiara整骨院にお気軽にご相談ください。
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